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港区不動産で資産管理会社を作るべき年収と資産規模とは

港区に不動産を所有している方にとって、資産管理会社を設立すべきかどうかは、単なる節税の話だけでは判断できません。

港区の不動産は、六本木、赤坂、麻布、青山、白金、高輪、芝浦、虎ノ門など、エリアごとに価格帯、賃料水準、入居者層、将来性が大きく異なります。一般的な郊外不動産と比べて資産単価が高く、ひとつの区分マンションでも数千万円から1億円を超えることが珍しくありません。土地や一棟物件、複数区分を所有している場合には、個人資産として保有し続けるだけでなく、法人を活用した管理、承継、所得分散、相続対策を検討する段階に入ります。

資産管理会社の設立判断で特に重要になるのは、年収、不動産所得、所有資産の規模、将来の相続人構成、借入の有無、売却予定の有無です。年収が高いから必ず法人化すべきというわけではなく、資産が1億円を超えているから必ず会社を作るべきとも限りません。反対に、現時点の家賃収入が大きくなくても、将来的に相続、建替え、買い増し、法人承継を見据える場合には、早い段階で資産管理会社の設立を検討した方がよいケースもあります。

この記事では、港区不動産オーナーが資産管理会社を作るべき年収と資産規模の目安を、税務、相続、管理実務、将来の売却戦略まで含めて詳しく解説します。

資産管理会社とは何をする会社なのか

資産管理会社とは、個人が所有する不動産や金融資産を、法人を通じて管理、運用、承継するための会社です。

不動産オーナーの場合、主な目的は賃料収入の管理、経費処理、家族への役員報酬、将来の相続対策、資産の組織的な管理です。個人名義のまま不動産を所有していると、賃料収入は個人の所得として課税されます。所得が大きくなるほど所得税、住民税、社会保険料などの負担が重くなりやすく、相続時には不動産そのものが相続財産として課税対象になります。

一方、資産管理会社を設立すると、不動産収入の一部を法人に移し、法人の経費、役員報酬、退職金、管理委託料、修繕計画などを通じて、個人だけでは難しい資産管理が可能になります。

ただし、法人を作れば自動的に節税になるわけではありません。法人には設立費用、税理士報酬、法人住民税、社会保険、会計処理、役員報酬設計などの維持コストが発生します。そのため、港区不動産オーナーの場合は、単純な家賃収入だけでなく、所有物件の時価、相続税リスク、将来の資産移転まで含めて判断する必要があります。


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年収1,000万円を超えたら資産管理会社を検討すべき理由

資産管理会社の設立を検討する目安として、よく挙げられるのが年収1,000万円です。

年収1,000万円を超えると、給与所得や事業所得に加えて不動産所得がある場合、個人の所得税負担が重くなりやすくなります。日本の所得税は累進課税であり、所得が高くなるほど税率が上がります。国税庁の所得税速算表では、課税所得が増えるほど税率が段階的に上がる仕組みになっています。法人税については、中小法人の場合、一定の所得までは軽減税率の対象となるため、個人課税と法人課税の差が設立判断の重要な比較材料になります。

ただし、ここで重要なのは「年収1,000万円」という額面だけで判断しないことです。給与年収1,000万円の方と、不動産所得だけで1,000万円ある方では、法人化の意味が異なります。

給与収入が高い会社員や役員の方が、港区の賃貸マンションを1室所有しているだけの場合、法人化しても設立費用や維持費に見合わない可能性があります。反対に、給与年収はそこまで高くなくても、賃貸収入が年間1,000万円を超え、修繕費や管理費を差し引いた後の不動産所得が安定している場合には、法人化による所得分散や経費設計の余地が出てきます。

港区では、1室あたりの賃料が20万円から50万円を超える物件も多く、複数物件を所有している場合には年間賃料がすぐに大きくなります。たとえば、月額賃料25万円の区分マンションを3室所有している場合、年間賃料収入は900万円です。月額賃料35万円の物件を3室所有していれば、年間賃料収入は1,260万円になります。この水準になると、個人で持ち続ける場合と、法人を活用する場合の差を具体的に試算する価値があります。

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資産管理会社を検討すべき年収の目安

資産管理会社の設立判断は、次のような段階で考えると分かりやすくなります。

年収700万円未満
不動産収入が小さい場合、法人化の優先度は高くありません。設立費用や税理士報酬、法人住民税などを考えると、個人管理の方が合理的なケースが多くなります。

年収700万円から1,000万円
不動産収入が増え始めている場合は、将来の法人化を見据えた準備段階です。現時点ですぐに会社を作るよりも、収支表、固定資産税、管理費、修繕履歴、借入条件を整理し、法人化した場合の試算を行うことが重要です。

年収1,000万円から1,500万円
資産管理会社の検討ラインに入ります。給与所得に加えて不動産所得がある場合、所得税率、住民税、法人税、役員報酬、社会保険の影響を比較する必要があります。特に不動産所得が年間300万円から500万円以上ある場合は、法人化の効果を具体的に検討しやすくなります。

年収1,500万円から2,000万円
法人化の検討優先度は高くなります。港区不動産を複数所有している場合、個人所得の圧縮、家族への所得分散、将来の相続対策を含めた設計が必要です。

年収2,000万円超
資産管理会社を設立しないことによる税務上、相続上の機会損失が大きくなる可能性があります。特に不動産所得、役員報酬、事業所得、配当所得などが重なっている方は、個人と法人の役割分担を設計することで、長期的な資産防衛につながります。

資産規模1億円はひとつの目安になる

港区不動産で資産管理会社を検討する場合、所有不動産の時価1億円はひとつの目安になります。

港区では、ファミリータイプの区分マンションや築浅物件、駅近物件、タワーマンション、高級低層マンションなどでは、1室で1億円を超えることも珍しくありません。そのため、港区では「1億円以上の不動産を持っている」という状態が、必ずしも大規模地主だけの話ではなくなっています。

ただし、時価1億円の区分マンションを1室持っているだけで、すぐに資産管理会社を作るべきとは限りません。重要なのは、資産額だけでなく、その資産がどの程度の収益を生んでいるかです。

たとえば、時価1億円の自宅マンションは、収益を生まないため、法人化の対象にはなりにくいです。一方、時価1億円の賃貸マンションで、年間賃料が400万円から500万円ある場合には、法人化の検討余地があります。さらに、複数物件を所有し、将来的に子どもや親族へ資産承継したい場合には、資産規模が1億円から2億円の段階でも早めに設計を始める意味があります。

資産規模別に見ると、次のように考えられます。

不動産資産5,000万円未満
法人化よりも、個人での確定申告、修繕記録、賃貸管理の見直しが優先されます。

不動産資産5,000万円から1億円
賃貸収入がある場合、将来の法人化候補です。現時点では管理委託方式や法人設立後の収支を試算する段階です。

不動産資産1億円から3億円
法人化を本格的に検討すべき水準です。港区ではこの価格帯の資産を個人で保有している方も多く、相続税、所得税、修繕費、借入、家族承継を含めた総合判断が必要になります。

不動産資産3億円超
資産管理会社の活用可能性はかなり高くなります。複数物件、複数相続人、借入、法人所有、個人所有の切り分けを検討しないと、将来的に相続時の分割トラブルや納税資金不足が起きる可能性があります。

港区不動産では相続税対策の視点が欠かせない

港区不動産オーナーが資産管理会社を考える際、所得税だけでなく相続税の視点が非常に重要です。

相続税には基礎控除があり、国税庁によると基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続財産がこの金額を超える場合、相続税の課税対象になります。また、相続税率は取得金額に応じて段階的に上がり、最高税率は55%です。

港区不動産の場合、相続税の基礎控除を超えるケースは少なくありません。たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除は4,200万円です。港区内に区分マンションを1室所有しているだけでも、他の金融資産や自宅を含めると、相続税の対象になる可能性があります。

資産管理会社を使うことで、将来の相続財産の増加を抑えたり、家族に役員報酬を支払ったり、株式を計画的に移転したりする設計が可能になります。ただし、不動産を法人へ移す場合には、譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税、消費税、借入の借換えなどの問題が発生するため、単純に法人へ移せばよいというものではありません。

特に港区不動産は時価が高いため、移転時の税負担も大きくなりやすいです。資産管理会社を設立する場合は、既存不動産を法人へ移すのか、今後取得する不動産を法人で買うのか、管理会社として使うのかを慎重に分けて考える必要があります。


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資産管理会社の3つの活用方法

資産管理会社には、主に3つの使い方があります。

1つ目は、管理委託方式です。個人が不動産を所有したまま、法人に管理業務を委託し、管理料を支払う方法です。比較的導入しやすく、既存不動産を法人へ移す必要がありません。ただし、管理料が実態に比べて高すぎると税務上問題になる可能性があります。

2つ目は、転貸方式です。個人が法人へ物件を貸し、法人が入居者へ転貸する方法です。法人に一定の利益を残しやすい一方で、賃貸借契約、保証会社、入居者対応、消費税、管理実態などを整える必要があります。

3つ目は、法人所有方式です。不動産そのものを法人が所有する方法です。新規取得時に法人で購入する場合は比較的設計しやすいですが、既存の個人所有不動産を法人へ移す場合には税金や諸費用が大きくなることがあります。

港区不動産では、既に高額資産を個人で所有している方が多いため、いきなり法人所有へ切り替えるよりも、まずは管理委託方式や新規取得物件の法人所有から始めるケースが現実的です。

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法人化で期待できる主なメリット

資産管理会社のメリットは、単純な節税だけではありません。

まず、所得分散が可能になります。個人に集中していた不動産収入の一部を法人へ移し、家族を役員や従業員として適切に関与させることで、役員報酬を通じた所得分散を検討できます。ただし、実際に業務へ関与していない家族へ過大な報酬を支払うことは認められにくいため、業務内容、勤務実態、報酬額の合理性が重要です。

次に、経費管理をしやすくなります。修繕費、管理費、広告費、専門家報酬、通信費、交通費、会議費など、法人の事業に必要な費用を整理しやすくなります。港区不動産は修繕費や管理費が高額になりやすいため、計画的な修繕積立や資金管理を法人で行う意味があります。

さらに、相続対策としての効果もあります。法人株式を次世代へ計画的に移転することで、不動産そのものを分けるよりも承継設計がしやすくなる場合があります。港区の不動産は1物件あたりの価格が高く、相続人間で公平に分けにくいことがあります。法人を活用すれば、株式という形で持分を整理できるため、共有トラブルの予防につながる可能性があります。

法人化のデメリットと注意点

資産管理会社にはデメリットもあります。

まず、維持コストが発生します。会社設立費用、税理士報酬、法人住民税、決算申告費用、社会保険関連費用などがかかります。赤字であっても法人住民税の均等割が発生するため、収益が小さい段階では負担が重く感じられることがあります。

次に、税務調査で説明できる実態が必要です。資産管理会社という名前だけ作り、実際の管理業務をしていない場合、管理料や役員報酬が否認されるリスクがあります。入居者対応、賃料管理、修繕手配、募集活動、契約管理、収支報告など、法人がどの業務を担っているのかを明確にしておく必要があります。

また、法人化すると資金の自由度が下がることもあります。個人の財布と法人の財布は別です。法人の資金を個人的に使うと、役員貸付金、役員賞与、認定給与などの問題が生じる可能性があります。港区不動産のように金額が大きい資産を扱う場合、会計処理の透明性は非常に重要です。

港区不動産市場が法人化判断に与える影響

港区は、東京都内でも不動産価格と賃料水準が高いエリアです。2026年の東京都の公示地価は住宅地、商業地ともに上昇しており、都心部の地価上昇が続いています。民間集計でも、港区の2026年公示地価は高い水準で推移していることが示されています。

このような市場環境では、保有資産の時価が知らないうちに大きく上がっていることがあります。購入時は5,000万円だったマンションが、現在は8,000万円から1億円になっているケースもあります。相続対策や法人化判断を購入時の価格で考えていると、実態と大きくずれてしまいます。

また、港区は賃貸需要が強い一方で、物件ごとの競争も激しいエリアです。築年数、駅距離、管理状態、眺望、ブランドマンション、再開発、外国人需要、法人契約の有無によって、賃料と流動性が変わります。そのため、資産管理会社を設立する場合も、単に会社を作るだけではなく、物件ごとの収益性を分析し、売却すべき物件、保有すべき物件、買い増しすべき物件を分ける必要があります。


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資産管理会社を作るべき人の特徴

資産管理会社を作るべき可能性が高いのは、次のような方です。

港区内に賃貸物件を複数所有している方。

年間賃料収入が1,000万円を超えている方。

給与所得や事業所得が高く、不動産所得が上乗せされている方。

将来、相続税の課税対象になる可能性が高い方。

相続人が複数いて、不動産の分け方に不安がある方。

今後も港区や都心部で不動産を買い増す予定がある方。

親族に管理業務を手伝ってもらっている方。

個人所有のままでは資産全体の管理が複雑になっている方。

これらに複数当てはまる場合、資産管理会社を設立する価値は高くなります。特に、年収1,500万円以上、不動産資産1億円以上、賃料収入年間1,000万円以上のいずれかに該当する場合は、一度専門家に試算を依頼するべきです。

資産管理会社をまだ作らなくてもよいケース

一方で、すべての港区不動産オーナーが資産管理会社を作るべきではありません。

自宅のみを所有している場合。

賃貸収入がほとんどない場合。

所有物件が1室のみで、売却予定が近い場合。

年間の不動産所得が小さく、法人維持費の方が高くなる場合。

家族に管理業務を任せる予定がない場合。

将来的に不動産を増やす予定がない場合。

このようなケースでは、法人化よりも、個人での確定申告、売却タイミングの見直し、相続税評価額の確認、賃料改定、管理会社の見直しを優先した方がよい場合があります。

法人化は目的ではなく手段です。会社を作ること自体がゴールになってしまうと、かえってコストや手間が増え、資産管理が複雑になることがあります。

設立前に必ず確認すべきポイント

資産管理会社を設立する前には、少なくとも次の項目を確認する必要があります。

所有不動産の現在の時価。

年間賃料収入。

年間の管理費、修繕積立金、固定資産税。

借入残高と金利。

個人の課税所得。

相続人の人数と関係性。

将来売却する予定の有無。

法人へ移す資産と個人で持つ資産の区分。

家族が実際に管理業務へ関与できるか。

税理士、司法書士、不動産会社の連携体制。

特に港区不動産では、時価評価が重要です。固定資産税評価額だけを見て判断すると、実際の売却価格や相続時の納税資金を見誤る可能性があります。まずは現在の市場価格、賃料相場、売却した場合の手残り、保有した場合の利回りを整理することが出発点になります。

成功する資産管理戦略

成功する資産管理戦略には、短期の節税だけでなく、長期の資産承継という視点が必要です。

港区不動産は、保有しているだけで資産価値が維持されやすい一方、物件ごとの差も大きくなっています。築年数が古くても立地や管理状態が良ければ高く評価される物件があります。一方で、好立地でも修繕積立金不足、管理不全、賃貸需要の変化によって資産価値が伸びにくい物件もあります。

そのため、資産管理会社を設立する場合は、まず所有物件を3つに分類することが重要です。

長期保有すべき物件。

売却を検討すべき物件。

買い替えや組み換えを検討すべき物件。

長期保有に向く物件は、駅距離、管理状態、賃貸需要、資産性が安定している物件です。売却を検討すべき物件は、修繕リスクが高い物件、賃料下落が見込まれる物件、相続時に分けにくい物件です。買い替えを検討すべき物件は、含み益が大きく、売却して別の収益物件へ組み替えることで資産効率が上がる物件です。

資産管理会社は、このような判断を継続的に行うための器として活用できます。単に税金を減らすためではなく、資産を守り、増やし、次世代へ引き継ぐための経営体制を作ることが本質です。

よくある疑問を解消。港区不動産オーナーの資産管理会社設立FAQ

Q1. 港区不動産を1室だけ持っている場合でも資産管理会社は必要ですか

1室だけの場合、すぐに資産管理会社を作る必要がないケースも多いです。ただし、その1室が高額賃貸物件で年間賃料収入が大きい場合、または将来的に買い増しや相続対策を考えている場合には、設立を検討する価値があります。自宅用なのか、賃貸用なのか、将来売却予定があるのかによって判断は変わります。

Q2. 年収1,000万円を超えたら必ず法人化した方がよいですか

必ずではありません。年収1,000万円はあくまで検討ラインです。給与所得だけで1,000万円を超えている場合と、不動産所得が大きい場合では判断が異なります。法人化の効果を見るには、個人の課税所得、不動産所得、法人維持費、役員報酬、社会保険料まで含めて試算する必要があります。

Q3. 不動産資産が1億円以上あれば会社を作るべきですか

1億円以上はひとつの目安ですが、資産額だけでは判断できません。収益を生む賃貸不動産なのか、自宅なのか、借入があるのか、相続人が何人いるのかによって結論は変わります。港区では1室で1億円を超える物件も多いため、資産額だけでなく収益性と承継方針を確認することが大切です。

Q4. 資産管理会社を作ると相続税は必ず下がりますか

必ず下がるわけではありません。設計次第では相続対策になりますが、不動産の法人移転には税金や諸費用が発生します。また、法人株式の評価や役員報酬の設計も慎重に行う必要があります。相続税対策として使う場合は、税理士、不動産会社、司法書士が連携して進めることが重要です。

Q5. 既に個人で持っている港区不動産を法人へ移すべきですか

物件ごとに判断が必要です。含み益が大きい物件を法人へ移すと、譲渡所得税や取得費用が大きくなる可能性があります。そのため、既存物件を無理に移すよりも、管理委託方式を使う、新規取得物件を法人で購入する、将来の相続設計に合わせて段階的に進めるといった方法が考えられます。

まとめ。港区不動産の法人化は「節税」だけでなく「資産承継」の判断が重要

港区不動産で資産管理会社を作るべきかどうかは、年収、資産規模、賃料収入、相続リスク、今後の資産戦略によって判断すべきです。

目安としては、年収1,000万円以上、不動産資産1億円以上、年間賃料収入1,000万円以上のいずれかに該当する場合、資産管理会社の設立を検討する価値があります。さらに、相続人が複数いる場合、今後も不動産を買い増す予定がある場合、港区内に複数物件を所有している場合には、法人化によるメリットが大きくなる可能性があります。

ただし、法人化は万能ではありません。設立費用、維持費、税務管理、会計処理、社会保険、役員報酬の設計などを含め、総合的に判断する必要があります。大切なのは、会社を作ることではなく、資産をどのように守り、増やし、次世代へ引き継ぐかを明確にすることです。

港区不動産は価格が高く、相続や売却の判断を先送りすると、後から選択肢が狭くなることがあります。資産管理会社を作るべきか迷っている段階でも、まずは所有不動産の時価、賃料、税負担、相続リスクを整理することが重要です。

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株式会社ピースオブマインドでは、港区を中心とした不動産の売却、賃貸管理、相続対策、資産組み換えのご相談を承っております。

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