あなたの住まい・資産・未来を考える
不動産の情報サイト

すまいのしるべ

相続

港区不動産の相続対策!現金と不動産はどちらが有利かを専門的に解説

港区に不動産を所有している方にとって、相続対策を考えるうえで避けて通れないのが、「現金で残すべきか、不動産で残すべきか」という問題です。

相続財産として見た場合、現金は分かりやすく、分けやすく、納税にも使いやすい資産です。一方で、不動産は評価方法や税制特例によって、相続税評価額を抑えやすい資産でもあります。特に港区のように土地価格が高く、賃貸需要も強いエリアでは、不動産をどのように保有し、どのタイミングで売却・賃貸・組み替えを行うかによって、相続後の資産価値に大きな差が生まれます。

ただし、「不動産の方が相続税が安くなるから有利」と単純に判断するのは危険です。港区不動産は資産価値が高い反面、相続税の納税資金、共有によるトラブル、管理費・修繕費、空室リスク、売却タイミングの難しさなども伴います。

この記事では、港区不動産を相続する場合と現金を相続する場合を比較しながら、相続税評価、資産価値、流動性、賃貸収益、家族間の分割、将来の売却戦略まで詳しく解説します。

港区不動産と現金相続は、そもそも性質がまったく異なる

港区不動産と現金は、同じ相続財産であっても性質が大きく異なります。

現金は、額面そのものが価値として把握されます。1億円の現金であれば、基本的には1億円の財産として評価されます。相続人にとっては分かりやすく、相続税の納税にも使いやすく、兄弟姉妹で分ける場合にも比較的公平に分割しやすい資産です。

一方、不動産は時価と相続税評価額が一致しないことが一般的です。土地は路線価や倍率方式、建物は固定資産税評価額などをもとに評価されるため、実際に売却できる価格よりも相続税評価額が低くなるケースがあります。特に賃貸中の不動産や一定の要件を満たす宅地では、評価減の余地が生まれます。

この違いが、相続対策において非常に重要です。

たとえば、同じ1億円相当の資産であっても、現金1億円は原則として1億円として評価されます。しかし、港区の賃貸不動産であれば、土地や建物の評価方法、借家権割合、賃貸割合、小規模宅地等の特例などによって、相続税評価額が時価より低くなる可能性があります。

つまり、相続税の評価だけを見れば、不動産の方が有利になりやすい場面があります。

しかし、相続後にすぐ現金が必要な場合、複数の相続人で公平に分けたい場合、建物が老朽化していて修繕費がかかる場合には、現金の方が扱いやすいこともあります。

重要なのは、「税金だけで比較しないこと」です。

港区不動産の相続では、相続税評価、実際の売却価格、賃貸収益、納税資金、家族関係、将来の利用方針を総合的に見て判断する必要があります。

港区不動産が相続対策で注目される理由

港区不動産が相続対策で注目される3つの理由

① 資産価値が高い

港区には六本木・赤坂・麻布・青山・白金など人気エリアが集まり、居住需要と投資需要の両方が強いため、高い資産価値を維持しやすい特徴があります。

② 賃貸需要が強い

富裕層、法人契約、外資系勤務者、経営者など幅広い需要があり、立地や管理状態が良ければ安定した賃貸収益が期待できます。

③ 相続税評価で有利な場合がある

現金は額面評価ですが、不動産は評価方法や各種特例により、相続税評価額を抑えられる可能性があります。

注意点

港区不動産は資産価値が高い反面、相続税額も大きくなりやすい傾向があります。

現金が不足していると、納税資金確保のために不動産を急いで売却しなければならないケースもあります。

港区不動産は相続対策として有効ですが、納税資金・共有対策・売却戦略を事前に準備しておくことが重要です。

ChatGPT Image 2026年6月9日 14_32_34.png

現金相続の最大のメリットは流動性にある

現金相続の最大のメリットは、すぐに使えることです。

相続税の納税、葬儀費用、遺産分割の調整、生活費、介護費用、住宅購入資金、事業資金など、相続後にはさまざまな資金需要が発生します。現金が十分にあれば、これらに柔軟に対応できます。

不動産の場合、売却して現金化するには時間がかかります。

査定を依頼し、販売価格を決め、購入希望者を探し、内見対応を行い、価格交渉を経て、契約・決済に進む必要があります。港区の不動産は需要が強いエリアではありますが、価格帯が高いため、物件によっては売却まで数か月以上かかることもあります。

また、相続人が複数いる場合、現金は分割しやすい資産です。

たとえば、相続人が3人いる場合、現金であれば金額を分けることで比較的公平な分割が可能です。一方、不動産は物理的に分けることが難しく、共有にすると後々の売却、賃貸、修繕、建替え、担保設定などで意見が割れる可能性があります。

現金には、資産価値が大きく増えにくいという弱点があります。インフレが進めば、同じ金額でも将来買えるものが少なくなる可能性があります。預金金利が物価上昇率に追いつかなければ、実質的な購買力は下がります。

それでも、相続直後の安心感という意味では、現金の価値は非常に高いです。

特に、相続税の納税が見込まれる家庭では、不動産を多く持っていても現金が不足している状態は危険です。港区不動産を残す場合でも、納税資金として一定の現金を確保しておくことが重要です。

不動産相続の最大のメリットは評価差と収益性にある

不動産相続の大きなメリットは、相続税評価額と実際の市場価格に差が出る可能性があることです。

現金は額面で評価されますが、不動産は相続税評価のルールに基づいて評価されます。土地は路線価などをもとに評価され、建物は固定資産税評価額をもとに評価されます。一般的に、相続税評価額は実勢価格より低くなることがあります。

さらに、賃貸中の不動産では、所有者が自由に使える不動産とは異なり、借主の権利が存在します。そのため、貸家や貸家建付地として評価され、相続税評価額が下がる可能性があります。

港区のように土地価格が高いエリアでは、この評価差が相続対策上の大きな意味を持ちます。

たとえば、同じ資産価値を持つ現金と不動産を比較した場合、現金はそのまま評価されますが、不動産は評価方法によって相続税評価額が抑えられることがあります。これにより、相続税負担を軽減できる可能性があります。

また、不動産は相続後も収益を生む資産になり得ます。

港区のマンションや一棟収益物件を賃貸に出せば、毎月の家賃収入を得られます。現金は使えば減りますが、不動産は保有しながら収益を生む可能性があります。特に、立地が良く、建物状態が良く、賃料設定が適正であれば、長期的な資産形成に役立ちます。

ただし、不動産収益は自動的に安定するわけではありません。

空室、賃料下落、修繕費、管理費、固定資産税、管理会社の対応、入居者トラブル、建物の老朽化など、運用上の課題があります。港区だから必ず高く貸せる、必ず高く売れるというわけではありません。

不動産相続が有利になるのは、相続前から評価、収益、管理、売却方針を整理している場合です。

港区不動産の相続税評価は「時価」だけで判断してはいけない

港区不動産の相続では「売却価格」と「相続税評価額」は別

港区不動産の相続では、「いくらで売れるか」だけでなく、「いくらで評価されるか」が重要です。

相続税は実際の売却価格ではなく、相続税評価額を基準に計算されます。

土地は路線価をもとに、土地面積や形状、道路付け、借地権の有無などで評価されます。建物は固定資産税評価額を基準に算定され、賃貸中の場合は評価が下がることがあります。

評価で確認すべきポイント

・所在地
・土地・建物面積
・用途地域
・道路付け
・借地権の有無
・賃貸状況
・築年数
・管理状態
・小規模宅地等の特例
・相続人の利用状況

港区でも物件ごとに価値は異なる

六本木・赤坂・麻布・白金・芝浦・港南では需要や価格帯が異なります。

また、同じマンションでも階数、方角、眺望、専有面積、管理状態によって価値は大きく変わります。

相続対策で重要なこと

相続税評価額と実勢価格の両方を確認することが重要です。

両者を比較することで、

・残すべき不動産
・売却すべき不動産
・賃貸運用すべき不動産
・組み替えを検討すべき不動産

を判断しやすくなります。

小規模宅地等の特例が使えるかで判断は大きく変わる

港区不動産の相続対策で特に重要なのが、小規模宅地等の特例です。

この特例は、一定の要件を満たす宅地について、相続税評価額を大きく減額できる制度です。自宅の敷地、事業用の土地、貸付事業用の土地など、利用状況によって適用できる面積や減額割合が異なります。

たとえば、自宅として使っていた宅地については、一定の要件を満たすことで大きな評価減が認められる可能性があります。貸付事業用宅地についても、一定の要件を満たせば評価減の対象になります。

港区では土地価格が高いため、小規模宅地等の特例が使えるかどうかで、相続税額が大きく変わることがあります。

ただし、この特例は非常に要件が細かい制度です。

被相続人が住んでいたか
相続人が同居していたか
配偶者が相続するか
相続後も居住を継続するか
相続後も貸付事業を継続するか
申告期限まで保有しているか
相続開始前の利用状況はどうだったか

これらの条件によって、適用できるかどうかが変わります。

注意したいのは、「不動産を持っていれば必ず使える特例ではない」という点です。特に、相続直前に急いで賃貸化した場合や、形式だけの利用実態しかない場合には、特例の適用が難しくなることがあります。

港区不動産は評価額が高くなりやすいため、小規模宅地等の特例の有無は相続対策の中心になります。早い段階で税理士に確認し、不動産会社とも連携しながら、保有・賃貸・売却の方針を決めることが重要です。


港区の不動産相続で小規模宅地等の特例が使えるか詳しく知りたい方は、

関連記事

港区でのマンション相続で小規模宅地の特例が使えないケースとは。適用外になる判断基準と見落としやすい注意点を実務的に解説 | 株式会社ピースオブマインド

もあわせてご覧ください。

賃貸中の港区不動産は相続税評価で有利になる可能性がある

港区のマンションや一棟収益物件を賃貸している場合、相続税評価上は自用の不動産よりも評価が下がる可能性があります。

なぜなら、賃貸中の不動産には借主の権利があるため、所有者が自由に使える状態ではないからです。借主がいる建物は、所有者が明日から自分で使うことはできません。土地についても、建物を貸している以上、利用や処分に一定の制約があります。

この制約が、相続税評価に反映されます。

貸家建付地の評価では、自用地評価額から一定の減額が行われます。借地権割合、借家権割合、賃貸割合などをもとに評価額を計算します。建物についても、貸家として評価されることで、自用の建物より評価が下がる可能性があります。

港区で賃貸需要のある物件を持っている場合、相続対策としては大きな意味があります。

ただし、賃貸物件であれば何でも有利というわけではありません。

空室が多い物件
賃料が相場より低すぎる物件
修繕費が大きくかかる物件
管理状態が悪い物件
借主との契約関係が不明確な物件
親族に不自然な低額賃料で貸している物件

このような場合、相続税評価上のメリットがあっても、実際の資産価値や収益性に問題が出ることがあります。

港区不動産の相続対策では、単に「賃貸中だから評価が下がる」と考えるのではなく、賃貸条件、契約書、入居者属性、修繕履歴、管理会社の対応、将来の売却可能性まで確認することが重要です。

現金が有利になるケースもある

不動産相続が税制上有利になりやすい一方で、現金の方が有利になるケースもあります。

まず、相続人が複数いて、不動産を共有にするとトラブルが予想される場合です。

共有不動産は、売却、賃貸、建替え、大規模修繕、担保提供などの場面で共有者の合意が必要になります。相続直後は関係が良くても、数年後にそれぞれの生活環境が変わると意見が合わなくなることがあります。

たとえば、一人は売却して現金化したい、一人は賃貸収入を得たい、一人は将来住みたいと考えている場合、方針がまとまりません。港区不動産は高額であるため、意見の対立が長期化すると、資産価値を活かせないまま時間だけが過ぎてしまいます。

次に、相続税の納税資金が不足する場合です。

不動産は価値があっても、そのままでは納税に使えません。現金が足りなければ、金融機関から借入をするか、不動産を売却するか、延納・物納を検討する必要があります。売却するにしても、相続税の申告期限を意識しながら進める必要があり、時間的な余裕がないと不利な条件で売却せざるを得ない可能性があります。

また、建物が老朽化している場合も注意が必要です。

港区の古いマンションやビルでは、配管、外壁、防水、エレベーター、空調、内装、耐震性などの問題が出ることがあります。相続後に大きな修繕費が発生する可能性がある場合、現金で相続した方が安全なこともあります。

現金は相続税評価上の圧縮効果はありませんが、自由度が高い資産です。

相続後に不動産を買うこともできますし、事業資金に使うこともできます。投資信託、株式、保険、別エリアの不動産などに分散することもできます。

つまり、相続人が不動産経営に慣れていない場合や、家族間の分割を重視する場合には、現金の方が適していることもあります。

港区不動産を残すべきケース

港区不動産を残すべきケースは、次のような場合です。

賃貸需要が強い立地にある
建物の管理状態が良い
将来的な資産価値が見込める
相続人のうち誰が引き継ぐか決まっている
納税資金が別に確保されている
共有ではなく単独承継できる
賃貸収入を家族の生活資金にできる
相続後の管理体制が整っている

港区の中でも、駅距離、建物グレード、管理状況、賃貸需要が良い物件は、相続後も資産として活かしやすいです。

特に、六本木、麻布、赤坂、青山、白金、高輪、虎ノ門などのエリアでは、賃貸需要や売却需要が見込める物件も多くあります。法人契約や富裕層需要がある物件であれば、安定した収益を期待できることもあります。

ただし、残す場合には、誰が管理するのかを明確にする必要があります。

不動産を相続した後は、賃貸管理、修繕対応、入居者対応、税務申告、管理組合対応、保険対応、更新手続きなどが発生します。相続人が遠方に住んでいたり、不動産管理に慣れていなかったりする場合、管理会社の選定が重要になります。

港区不動産を残すなら、「残した後の運用体制」まで考えることが必要です。


港区のマンションを相続後に賃貸するか売却するか迷っている方は、

関連記事

港区のマンションを相続したら賃貸に出すべきか、売るべきか?後悔しない判断基準を不動産実務の視点で解説 | 株式会社ピースオブマインド

もご覧ください。

港区不動産を売却して現金化した方がよいケース

一方で、港区不動産を売却して現金化した方がよいケースもあります。

相続人同士で意見が分かれている
納税資金が不足している
建物の老朽化が進んでいる
空室が長期化している
賃料が低く利回りが悪い
大規模修繕の予定がある
管理の手間を負担できない
相続人が不動産を必要としていない
共有状態を避けたい

港区不動産は高額で売却できる可能性があるため、売却によって資産を整理することも有効です。

特に、相続人が複数いる場合、不動産を売却して現金化すれば、遺産分割がしやすくなります。相続人それぞれが自分の生活設計に合わせて資金を使えるため、将来的なトラブルを避けやすくなります。

ただし、売却にはタイミングが重要です。

相続直後に急いで売却すると、価格交渉で不利になることがあります。買主側に「納税のために売り急いでいる」と見られると、指値が入りやすくなる可能性もあります。

そのため、生前のうちから査定を取り、売却した場合の手取り額、譲渡所得税、仲介手数料、測量費、建物解体費、残置物撤去費などを確認しておくことが大切です。

港区不動産は価格帯が高いため、数%の価格差でも金額は大きくなります。相続後に慌てて売るのではなく、事前に売却戦略を立てておくことで、手取り額に大きな差が出ることがあります。

不動産と現金はどちらか一方ではなく、組み合わせで考える

相続対策では、「不動産か現金か」の二択で考えるよりも、組み合わせで考えることが重要です。

理想的なのは、不動産の評価メリットと収益性を活かしながら、納税資金や分割資金として十分な現金も確保しておくことです。

たとえば、次のような考え方があります。

自宅不動産は残す
収益性の低い不動産は売却する
賃貸需要の強い物件は運用する
納税資金として現金を確保する
生命保険を活用して代償金を準備する
相続人ごとに取得資産を明確にする
共有を避ける形で遺言を作成する

港区不動産を複数所有している場合、すべてを残す必要はありません。資産価値が高く、収益性があり、管理しやすい物件は残し、老朽化している物件や相続人間で争いになりやすい物件は売却するという選択もあります。

また、現金が少ない場合には、生前に一部不動産を売却して資金化することも検討できます。

相続対策で重要なのは、財産を多く残すことだけではありません。相続人が困らない形で残すことです。

いくら資産価値の高い港区不動産でも、相続人同士が揉めてしまったり、納税資金に困ったり、管理できずに放置してしまったりすれば、良い相続とはいえません。

ChatGPT Image 2026年6月9日 14_28_43.png

港区不動産相続でよくある失敗

港区不動産相続でよくある失敗

① 相続税評価だけで判断する

評価額だけで不動産を残すと、修繕費・空室・管理負担・共有リスクを見落とすことがあります。

② 納税資金を準備していない

現金が不足すると、相続後に不動産を急いで売却しなければならない場合があります。

③ 共有名義にしてしまう

売却・賃貸・修繕のたびに共有者の同意が必要となり、将来的なトラブルにつながりやすくなります。

④ 相続登記を放置する

登記を行わないと、売却や担保設定が難しくなり、権利関係も複雑になります。

⑤ 相談するタイミングが遅い

相続発生後では選択肢が限られます。生前から資産価値や賃貸需要を把握しておくことが重要です。

失敗を防ぐポイント

港区不動産は物件ごとの個別性が強いため、相続税だけでなく、売却価格・賃貸需要・管理負担まで含めて早めに検討することが大切です。

港区不動産を相続する前に確認すべき項目

相続前に確認しておきたいポイント

港区不動産を相続する前には、次の項目を整理しておくことが重要です。

  • 所在地・名義・権利関係

  • 借地権や底地の有無

  • 賃貸借契約・賃料・空室状況

  • 管理費・修繕積立金

  • 固定資産税・都市計画税

  • 築年数・修繕履歴

  • 売却査定価格

  • 相続税評価額

  • 小規模宅地等の特例

  • 相続人の人数

  • 取得予定者

  • 納税資金の有無

  • 遺言書の有無

なぜ事前確認が必要なのか

これらを整理することで、

  • 残すべき不動産

  • 売却すべき不動産

  • 賃貸運用すべき不動産

を判断しやすくなります。

港区では、同じ面積でも立地や建物状態によって価値が大きく異なります。

そのため、相続対策は一般論ではなく、物件ごとの個別判断が重要です。

港区不動産相続で専門家に相談すべきタイミング

相続対策は早めの相談が重要

港区不動産の相続対策は、相続発生前から準備することが重要です。

生前であれば、売却、賃貸化、法人化、遺言作成、生命保険の活用など、多くの選択肢があります。一方、相続発生後は申告期限や登記期限があり、対応が限られます。

相談先の例

税理士
相続税評価・申告・納税対策

司法書士
相続登記・名義変更

弁護士
相続トラブル・遺産分割

不動産会社
売却査定・賃料査定・活用提案

港区不動産で重要なこと

相続税評価額だけでなく、実際の売却価格や賃料相場も確認することが大切です。

税務と不動産実務の両面から検討することで、売却・保有・賃貸運用など最適な選択がしやすくなります。

FAQ|港区不動産と現金相続でよくある質問

Q1 港区不動産は現金より相続税対策になりますか

港区不動産は、現金より相続税評価額を抑えられる可能性があります。現金は原則として額面で評価されますが、不動産は路線価や固定資産税評価額などをもとに評価されるため、実際の市場価格より低く評価されることがあります。

さらに、賃貸中の不動産であれば、貸家や貸家建付地として評価され、評価額が下がる可能性があります。小規模宅地等の特例が適用できる場合には、さらに大きな評価減が期待できます。

ただし、不動産には管理費、修繕費、空室リスク、売却時の手間があります。相続税だけを見て判断するのではなく、相続後にその不動産を維持できるかどうかも考える必要があります。

Q2 現金で相続した方がよいのはどのようなケースですか

現金で相続した方がよいケースは、相続人が複数いて公平に分けたい場合、納税資金が必要な場合、不動産の管理を引き継ぐ人がいない場合です。

また、建物が古く、今後大きな修繕費が見込まれる場合や、相続人同士で売却・賃貸・居住の意見が分かれている場合も、現金化した方がトラブルを避けやすくなります。

現金は相続税評価上の圧縮効果はありませんが、流動性が高く、相続後の自由度が高い資産です。

Q3 港区のマンションを相続した場合、売るべきですか、貸すべきですか

売るべきか貸すべきかは、物件の立地、築年数、管理状態、賃料相場、相続人の資金需要によって変わります。

駅近で管理状態が良く、賃貸需要が強いマンションであれば、貸して家賃収入を得る選択肢があります。一方、納税資金が必要な場合や、相続人が不動産管理を望まない場合は、売却して現金化する方が適していることもあります。

判断する際は、売却査定と賃料査定を両方確認することが大切です。

Q4 小規模宅地等の特例は港区不動産でも使えますか

要件を満たせば、港区不動産でも小規模宅地等の特例を使える可能性があります。

ただし、被相続人の居住状況、相続人の居住状況、相続後の保有継続、貸付事業の継続など、細かな要件があります。港区の不動産は評価額が高いため、この特例が使えるかどうかで相続税額が大きく変わることがあります。

適用可否は個別判断になるため、税理士に早めに確認することをおすすめします。

Q5 相続前に港区不動産を売却して現金化するのは有効ですか

有効な場合があります。

老朽化した建物、収益性の低い物件、相続人が管理できない物件、共有トラブルが予想される物件は、生前に売却して現金化することで、相続後の負担を減らせる可能性があります。

ただし、売却によって譲渡所得税が発生する場合があります。また、現金化すると相続税評価上は額面評価になるため、相続税が増える可能性もあります。

売却前には、譲渡税、相続税、手取り額、相続人の意向を総合的に確認することが重要です。

まとめ|港区不動産と現金は「どちらが有利か」ではなく「どう組み合わせるか」が重要

港区不動産には、相続税評価を抑えられる可能性や賃貸収益、将来的な資産価値維持といったメリットがあります。

一方、現金には流動性が高く、分割しやすく、納税資金として使いやすいメリットがあります。

そのため、「不動産が有利」「現金が有利」と一概には言えません。

相続前に確認したいポイント

  • 相続税評価額

  • 実際の売却価格

  • 賃貸収益の見込み

  • 納税資金の有無

  • 相続人間の分割方法

  • 共有リスク

  • 修繕費・管理負担

  • 将来の売却しやすさ

港区不動産は適切に活用すれば強い資産になります。しかし、準備不足のまま相続を迎えると、納税資金不足や共有トラブル、管理負担などの問題が発生することがあります。

相続対策は生前から始めることが重要です。不動産価値と現金のバランスを確認し、ご家族で方針を共有しておきましょう。

港区不動産の相続対策でお悩みの方へ

港区不動産の相続は、税金だけでなく、売却価格や賃貸需要、管理状況、相続人の意向まで含めて判断することが重要です。

株式会社ピースオブマインドでは、港区を中心に売却・賃貸・管理・相続対策のご相談を承っております。

  • 売却と賃貸どちらが有利か

  • 現金化すべきか

  • 相続前に査定すべきか

  • 共有名義にして問題ないか

  • 納税資金をどう準備するか

このようなお悩みがある方は、まず現在の不動産価値を把握することから始めましょう。

港区不動産の相続対策は、早めの準備が重要です。物件ごとの状況に合わせて最適なご提案をいたします。

港区不動産の相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

記事一覧へもどる
お問い合わせ

住み替えや相続などの難しい決断も、
専門スタッフがしっかり伴走いたします。
最適な選択肢を一緒に見つけましょう。

株式会社ピースオブマインド

当ページをご覧いただきありがとうございます。
私たちは、不動産のプロとして
皆様の理想を形にするお手伝いをしています。
一人ひとりに寄り添ったサポートを
大切にしていますので、
小さな不安や疑問も、
どうぞ安心してお聞かせください。

所在地

東京都港区六本木3-16-13
アンバサダー六本木 602号室

電話番号

03-3505-4760(10:00~19:00)

営業時間

10:00~19:00(定休日:土日祝)

宅地建物取引士 若月 俊太朗