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認知症になる前にやるべき港区マンション相続対策!家族が困らないための準備とは

港区マンションの相続準備は、認知症になる前に始めるべきです

港区にマンションを所有している方にとって、相続準備は単なる名義変更や税金対策だけの話ではありません。

特に六本木、赤坂、麻布、青山、白金、高輪、三田、芝浦、港南など、資産価値の高いエリアにマンションを所有している場合、相続が発生したときの影響は非常に大きくなります。

港区のマンションは、一般的な郊外不動産と比べて価格が高く、相続財産全体に占める割合も大きくなりやすい資産です。

そのため、相続人が複数いる場合には、誰がマンションを取得するのか、売却して現金で分けるのか、賃貸に出して収益を分配するのかという判断が必要になります。

しかし、所有者が認知症になってしまうと、この判断が非常に難しくなります。

不動産の売却、贈与、信託契約、遺言書の作成、賃貸管理の委任などは、原則として本人の判断能力があることが前提になります。

認知症の症状が進み、意思能力に疑いが生じると、本人名義のマンションを自由に売却したり、相続対策を進めたりすることができなくなる可能性があります。

港区マンションの相続準備で最も重要なのは、相続が起きてから考えることではありません。

本人が元気なうち、意思判断ができるうちに、家族で方針を確認し、法律・税務・不動産の面から準備を整えておくことです。

なぜ認知症になるとマンション相続が難しくなるのか

認知症になると、日常生活だけでなく、財産管理にも大きな影響が出ます。

不動産の売却や贈与、信託契約、遺言書の作成などは、本人が内容を理解し、自分の意思で判断していることが必要です。

たとえば、港区のマンションを売却して相続税の納税資金を準備したいと考えていても、所有者本人が認知症になり、契約内容を理解できない状態になっていると、売買契約を進めることが難しくなります。

家族が代わりに売却すればよいと思われるかもしれませんが、家族であっても当然に本人名義の不動産を売却できるわけではありません。

本人の判断能力が低下した後に不動産を動かす場合、成年後見制度の利用が必要になることがあります。

ただし、成年後見制度は本人保護のための制度であり、相続税対策や家族側の都合による資産移転を自由に行うための制度ではありません。

そのため、認知症発症後に「相続税を減らしたい」「家族の都合に合わせてマンションを売却したい」「特定の相続人に資産を移したい」と考えても、思うように進まないケースがあります。

港区マンションのように高額な不動産では、判断が遅れることで、納税資金不足、空室リスク、管理費・修繕積立金の負担、相続人間の対立などが一気に表面化することがあります。

だからこそ、認知症になる前の段階で準備することが重要です。

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港区マンション相続で起こりやすい問題

港区のマンション相続では、次のような問題が起こりやすくなります。

まず、不動産の価値が高いため、相続税の対象になりやすい点です。

相続税には基礎控除がありますが、港区のマンションは1戸だけでも数千万円から1億円を超えることがあります。

預貯金、株式、生命保険、他の不動産などを合わせると、基礎控除を超えるケースも珍しくありません。

次に、分けにくい資産である点です。

現金であれば相続人で分けやすいですが、マンションは物理的に分けることができません。

長男がマンションを取得し、他の相続人には現金を渡すという方法もありますが、現金が不足していると代償金を支払えないことがあります。

その結果、共有名義にするケースがあります。

しかし、共有名義は将来的なトラブルの原因になりやすい方法です。

売却するにも、賃貸に出すにも、大規模修繕を判断するにも、共有者間の合意が必要になります。

相続人の一人が反対すれば、資産活用が進まなくなる可能性があります。

さらに、港区マンションは市場価格と相続税評価額の差、賃貸中か空室か、築年数、管理状態、修繕積立金、借地権の有無、タワーマンションか低層マンションかによって、評価や売却戦略が大きく変わります。

単純に「港区だから高く売れる」と考えるのではなく、相続前から個別に整理しておく必要があります。

最初に行うべきことは財産の見える化です

認知症になる前に最初に行うべきことは、財産の見える化です。

港区のマンションを所有している場合、まずは次の情報を整理します。

マンション名。

所在地。

部屋番号。

専有面積。

バルコニー面積。

築年数。

取得時期。

購入価格。

住宅ローンの有無。

現在の市場価格。

相続税評価の概算。

管理費。

修繕積立金。

固定資産税・都市計画税。

賃貸中か自己使用か。

賃料収入。

賃貸借契約の内容。

管理会社。

権利証または登記識別情報。

固定資産税納税通知書。

購入時の売買契約書。

リフォーム履歴。

これらを整理しておくだけでも、相続時の混乱は大きく減ります。

特に港区マンションの場合、市場価格が大きく変動することがあります。

相続税評価だけでなく、実際に売却した場合の価格、賃貸した場合の収益、保有し続けた場合の負担を比較しておくことが重要です。

相続準備では、税金だけを見るのではなく、「売れる資産なのか」「貸せる資産なのか」「家族が管理できる資産なのか」という視点が必要です。


港区マンションの現在価格を知りたい方は、

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遺言書は港区マンション相続の基本対策です

港区マンションを所有している場合、遺言書の作成は非常に重要です。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人同士の関係が良好であれば問題ないと思われるかもしれませんが、不動産の価値が高い場合、話し合いがまとまらないことがあります。

特に、港区のマンションを一人が取得する場合、他の相続人が不公平だと感じる可能性があります。

売却して現金で分けるのか。

長男が取得するのか。

配偶者が住み続けるのか。

賃貸に出して収益を分けるのか。

この方針が決まっていないと、相続発生後に家族間で意見が分かれます。

遺言書では、誰にどの財産を承継させるかを明確にできます。

ただし、遺言書は形式を間違えると無効になる可能性があります。

そのため、港区マンションのような高額不動産がある場合には、公正証書遺言を検討することが一般的です。

公正証書遺言であれば、公証人が関与し、形式不備のリスクを下げることができます。

また、遺言書を作成する際には、遺留分にも注意が必要です。

特定の相続人にマンションをすべて承継させたい場合でも、他の相続人の遺留分を侵害すると、後から金銭請求が発生する可能性があります。

遺言書は、単に書けばよいものではありません。

相続人の関係、財産の内容、納税資金、売却可能性まで含めて設計する必要があります。

家族信託は認知症対策として有効な選択肢です

家族信託は、認知症になる前の不動産対策として注目されている方法です。

家族信託とは、財産を持っている本人が、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す仕組みです。

たとえば、親が港区のマンションを所有している場合、親を委託者、子を受託者、親を受益者として信託契約を結ぶことがあります。

この場合、マンションから得られる利益は親に帰属させながら、管理や売却などの手続きを子が行いやすくする設計が可能です。

家族信託の大きな特徴は、本人が認知症になった後でも、契約内容に従って受託者が財産管理を続けられる点です。

たとえば、将来親が施設に入ることになり、港区のマンションを売却して入居費用や介護費用に充てたい場合、信託契約で売却権限を定めておけば、受託者が売却を進めやすくなります。

ただし、家族信託は万能ではありません。

契約設計を誤ると、税務上の問題や家族間の不信感につながることがあります。

また、すでに判断能力が低下している場合には、信託契約自体を結べない可能性があります。

そのため、家族信託を検討するなら、本人が元気なうちに、司法書士、弁護士、税理士、不動産会社と連携して進めることが大切です。

認知症対策として不動産を売却すべきか迷っている方は、

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任意後見制度で将来の財産管理に備える

任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人候補として決めておく制度です。

本人が元気なうちに任意後見契約を結び、将来判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。

任意後見制度は、本人の生活、療養看護、財産管理を支えるための制度です。

港区マンションを所有している場合、管理費や固定資産税の支払い、賃貸中物件の管理、修繕対応、金融機関とのやり取りなど、判断能力が低下した後にも継続的な管理が必要になります。

任意後見契約を準備しておくことで、将来の財産管理について一定の安心感を持つことができます。

ただし、任意後見制度も相続税対策や自由な資産移転を目的とした制度ではありません。

本人保護が中心となるため、家族信託や遺言書とは役割が異なります。

そのため、港区マンションの相続準備では、任意後見、家族信託、遺言書をそれぞれ別々に考えるのではなく、目的に応じて組み合わせることが重要です。

生前贈与は慎重に検討する必要があります

港区マンションの相続対策として、生前贈与を検討する方もいます。

生前贈与は、相続が発生する前に財産を家族へ移す方法です。

ただし、港区マンションのような高額不動産を贈与する場合、贈与税、不動産取得税、登録免許税、登記費用などが発生する可能性があります。

また、贈与後に本人の生活資金が不足することもあります。

生前贈与は、単に相続財産を減らすためだけに行うものではありません。

誰に、いつ、どの財産を、どのような目的で移すのかを明確にする必要があります。

特に港区マンションは、将来の値上がり、賃料収入、売却時の譲渡所得税、相続税評価の見直しなども考慮する必要があります。

贈与を行う場合は、税理士に試算を依頼し、相続した場合と贈与した場合の総負担を比較することが重要です。

また、相続人の一人にだけ生前贈与を行うと、他の相続人との間で不公平感が生じることがあります。

将来の遺産分割で特別受益として問題になる可能性もあります。

生前贈与は有効な対策になり得ますが、感情面、税務面、法律面を含めて慎重に判断すべき方法です。

相続税評価と市場価格は同じではありません

港区マンションの相続で注意したいのは、相続税評価額と実際の市場価格が同じではないという点です。

相続税の計算では、土地や建物について一定の評価方法が用いられます。

一方、実際に売却する場合の価格は、不動産市場の需給、階数、眺望、方角、築年数、管理状態、室内状況、賃貸中か空室か、買主の属性などによって決まります。

港区では、同じマンション内でも住戸によって価格差が大きく出ます。

高層階か低層階か。

東京タワーや緑が見えるか。

南向きか北向きか。

リフォーム済みか。

管理費や修繕積立金が適正か。

賃貸中で利回りが低いか。

空室で実需向けに売れるか。

これらの要素によって、実際の売却価格は大きく変わります。

相続税評価額だけを見て安心していると、納税資金を準備する際に想定とずれることがあります。

反対に、市場価格だけを見て相続税を判断すると、税務上の評価と合わないことがあります。

相続準備では、相続税評価の概算と実際の売却査定の両方を確認することが重要です。

令和6年以降のマンション評価見直しにも注意が必要です

分譲マンションの相続税評価については、令和6年1月1日以後の相続や贈与から、新しい評価ルールが適用されています。

これは、実際の市場価格と相続税評価額の差が大きいマンションについて、評価の適正化を図るための見直しです。

港区のマンションは、築年数、階数、総階数、敷地持分、所在地域などによって市場価格が高くなりやすく、評価見直しの影響を受ける可能性があります。

特にタワーマンションや都心高額マンションでは、以前の評価方法だけで相続税を想定していると、実際の税額が変わる可能性があります。

相続対策を考える際には、古い情報ではなく、現在の評価ルールに基づいて確認することが必要です。

また、税制は今後も見直される可能性があります。

港区マンションを保有している方は、数年前に作成した相続対策資料をそのまま使うのではなく、定期的に見直すことが大切です。

売却するか、持ち続けるかを早めに決める

港区マンションの相続準備では、売却するか、持ち続けるかを早めに検討しておくことが重要です。

相続発生後に慌てて売却しようとすると、時間的な余裕がなくなります。

相続税の納税期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

納税資金が不足している場合、短期間で売却を進める必要が出てきます。

しかし、不動産売却はすぐに完了するとは限りません。

査定。

媒介契約。

販売活動。

内覧対応。

価格交渉。

売買契約。

決済。

引渡し。

これらの手続きには時間がかかります。

港区マンションは需要が高い一方で、価格帯が高いため、買主の検討期間が長くなることがあります。

また、相続人間で売却方針がまとまらないと、販売開始までに時間がかかります。

そのため、本人が元気なうちに、将来的に売却する可能性があるのか、家族が住み続けるのか、賃貸に出すのかを話し合っておくことが大切です。


売却時期を検討している方は、

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賃貸中マンションは相続前に契約内容を確認する

港区マンションを賃貸中の場合、相続準備では賃貸借契約の確認も必要です。

賃貸中のマンションは、相続後も賃貸借契約が継続します。

相続人が新たな貸主となり、賃料の受け取り、修繕対応、更新手続き、退去精算などを引き継ぐことになります。

しかし、契約書や入居者情報、保証会社、管理会社、更新時期、敷金の有無が整理されていないと、相続後の管理が混乱します。

特に高齢の所有者が自主管理している場合、家族が契約内容を把握していないことがあります。

賃貸中物件では、次の内容を確認しておきましょう。

賃貸借契約書。

入居者名。

賃料。

共益費。

敷金。

礼金。

更新料。

保証会社。

管理会社。

滞納の有無。

修繕履歴。

設備状況。

退去時の原状回復ルール。

賃貸中のまま売却する場合、投資用物件として評価されます。

空室にして売却する場合、実需向けに販売できる可能性があります。

どちらが有利かは、賃料水準、利回り、室内状態、エリア、買主層によって異なります。

共有名義を避ける設計が重要です

相続でよくある失敗の一つが、とりあえず共有名義にしてしまうことです。

港区マンションは高額なため、相続人全員で平等に分ける目的で共有にするケースがあります。

しかし、共有名義は将来的な意思決定を難しくします。

売却には共有者全員の同意が必要です。

賃貸条件の変更や大きな修繕判断でも意見が分かれることがあります。

共有者の一人が亡くなると、その持分がさらに次の相続人に引き継がれ、権利関係が複雑になります。

最初は兄弟2人の共有だったものが、次の世代では甥や姪を含む複数人の共有になることもあります。

こうなると、売却や管理が非常に難しくなります。

港区マンションの相続では、できるだけ単独所有にするか、売却して現金で分けるか、信託などを活用して管理権限を明確にすることが望ましいです。

共有名義は一見公平に見えますが、長期的には問題を先送りしているだけになることがあります。

家族会議で決めておくべき内容

認知症になる前の相続準備では、家族会議が重要です。

ただし、単に「相続をどうするか」と話すだけでは、具体的な結論が出にくくなります。

話し合うべき内容を整理しておくことが大切です。

誰がマンションを取得したいのか。

誰も住まない場合は売却するのか。

賃貸に出す場合、誰が管理するのか。

相続税の納税資金はあるのか。

修繕費や管理費を誰が負担するのか。

親の介護費用にマンションを使う可能性はあるのか。

売却する場合の最低希望価格はいくらか。

相続人間で不公平が出る場合、どう調整するのか。

このような内容を早めに話し合っておくことで、相続発生後の対立を防ぎやすくなります。

大切なのは、本人の意思を確認しておくことです。

家族だけで勝手に決めるのではなく、本人が判断できるうちに、本人の希望を聞いておく必要があります。

そのうえで、遺言書、家族信託、任意後見、売却準備などに落とし込むことが大切です。

専門家に相談する順番

港区マンションの相続準備では、複数の専門家が関わります。

税理士。

司法書士。

弁護士。

不動産会社。

金融機関。

保険担当者。

それぞれ役割が異なります。

税理士は相続税の試算や生前贈与、納税資金対策を担当します。

司法書士は登記、遺言、家族信託、成年後見などの手続きに関わります。

弁護士は相続人間の紛争予防、遺留分、遺産分割の法的整理を担当します。

不動産会社は市場価格の査定、売却戦略、賃貸活用、管理状況の確認を担当します。

相談する順番としては、まず不動産の現状把握を行い、その後に税務・法務の設計を進める流れが現実的です。

なぜなら、マンションの実勢価格、売却可能性、賃貸需要、管理状態が分からないまま税務対策を考えても、実態に合わない対策になることがあるからです。

港区マンションの相続準備では、不動産評価と税務評価の両方を確認しながら進めることが重要です。

認知症になる前に行う具体的なステップ

港区マンションの相続準備は、次の順番で進めると整理しやすくなります。

第一に、所有不動産の資料を集めます。

登記簿謄本、固定資産税納税通知書、売買契約書、管理規約、賃貸借契約書、ローン残高証明書などを確認します。

第二に、現在の市場価格を把握します。

港区マンションは価格変動が大きいため、古い査定額ではなく、現在の成約事例や販売状況を基に確認することが大切です。

第三に、相続税の概算を確認します。

マンションだけでなく、預貯金、株式、生命保険、他の不動産、借入金も含めて試算します。

第四に、家族の希望を整理します。

住みたい人がいるのか、売却したいのか、賃貸として残したいのかを確認します。

第五に、遺言書や家族信託を検討します。

本人の意思を法的に反映できる形に整えます。

第六に、納税資金を準備します。

現金、生命保険、売却予定資産、金融機関借入の可能性を確認します。

第七に、定期的に見直します。

不動産価格、税制、家族構成、健康状態は変化します。

一度作って終わりではなく、数年ごとに見直すことが大切です。

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港区マンションの相続と認知症対策でよくある質問

Q1. 認知症になった後でもマンションを売却できますか

売却できる可能性はありますが、本人が契約内容を理解できない状態では、通常の売買契約を進めることが難しくなります。

成年後見制度を利用する方法もありますが、本人保護の観点から判断されるため、家族の相続税対策や資産整理を目的とした売却が必ず認められるとは限りません。

そのため、売却の可能性がある場合は、認知症になる前に方針を決めておくことが重要です。

Q2. 遺言書だけ作れば十分ですか

遺言書は非常に重要ですが、それだけで十分とは限りません。

遺言書は主に亡くなった後の財産承継を決めるものです。

一方、認知症になった後、亡くなる前の財産管理には、家族信託や任意後見などが関係します。

港区マンションを所有している場合は、相続後だけでなく、生前の管理や売却可能性も含めて考える必要があります。

Q3. 家族信託と任意後見はどちらを選ぶべきですか

目的が異なります。

家族信託は、不動産など特定の財産管理や処分に向いています。

任意後見は、本人の生活全般、療養看護、財産管理を支える制度です。

港区マンションの売却や賃貸管理に備えるなら家族信託、本人の生活支援全体に備えるなら任意後見という考え方があります。

実際には、両方を組み合わせるケースもあります。

Q4. 港区マンションは相続前に売却した方がよいですか

一概には言えません。

売却した方がよいケースは、相続人が誰も住まない場合、納税資金が不足する場合、共有トラブルが予想される場合、管理負担が重い場合です。

一方で、賃貸収益が安定している場合や、家族が住む予定がある場合には、保有を続ける選択肢もあります。

重要なのは、相続が発生してから慌てて判断するのではなく、事前に売却価格、税金、家族の意向を整理しておくことです。

Q5. 相続税が心配な場合、まず何をすればよいですか

まずは財産全体を把握することです。

マンションの市場価格、相続税評価額、預貯金、株式、借入金、生命保険を整理します。

そのうえで、税理士に相続税の概算を確認し、不動産会社に売却査定を依頼すると、現実的な判断がしやすくなります。

Q6. 共有名義にすれば公平に相続できますか

短期的には公平に見えることがありますが、長期的にはトラブルの原因になりやすい方法です。

売却や賃貸、修繕には共有者の合意が必要になります。

次の相続で共有者が増えると、さらに管理が難しくなります。

港区マンションのような高額資産では、共有ではなく、単独取得、代償分割、売却による換価分割などを検討することが望ましいです。

まとめ 認知症になる前の準備が港区マンション相続を守ります

港区マンションの相続準備で最も大切なのは、本人が判断できるうちに動くことです。

認知症になってからでは、売却、贈与、信託、遺言、管理委任などの選択肢が大きく制限される可能性があります。

港区のマンションは資産価値が高い一方で、相続税、共有問題、納税資金、賃貸管理、売却時期など、多くの判断が必要になります。

そのため、早い段階で財産を見える化し、家族で方針を話し合い、専門家と連携して法務・税務・不動産の対策を進めることが重要です。

特に、遺言書、家族信託、任意後見、生前贈与、売却準備は、それぞれ役割が異なります。

どれか一つを選ぶのではなく、ご家族の状況、マンションの価値、相続人の関係、納税資金の有無に応じて、最適な組み合わせを考える必要があります。

港区マンションの相続・売却準備はご相談ください

港区マンションの相続準備では、税金だけでなく、実際にいくらで売れるのか、賃貸として残すべきか、相続後に共有トラブルが起きないかまで含めて考える必要があります。

株式会社ピースオブマインドでは、港区を中心に、マンションの売却査定、相続不動産の整理、賃貸中物件の売却相談、資産承継に向けた不動産評価のご相談を承っております。

認知症になる前に、家族で何を決めておくべきか知りたい。

港区のマンションを相続前に売却すべきか相談したい。

相続税の納税資金を考えて不動産の価格を把握したい。

賃貸中のマンションを相続する予定で管理や売却に不安がある。

このようなお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

港区マンションの相続準備は、早く始めるほど選択肢が広がります。

将来のご家族の負担を減らすためにも、今のうちに不動産の状況を整理しておくことをおすすめします。

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